失業保険の28日計算って何か違和感ありますよね。
1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが
28日だったら2月しかないし
毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが
なんか納得いかない気がしますよね?
1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが
28日だったら2月しかないし
毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが
なんか納得いかない気がしますよね?
(補足について)
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
------------------------------
いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
------------------------------
いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
失業保険について
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
雇用保険(失業保険)での矛盾を感じる点ですね。
働きたいが子供を預けるところがなければ働けない、働けないから雇用保険は受給出来ない。
雇用保険制度の矛盾している点だと思いますが、法改正をしないとどうにもならないが現状です。
厚労省等へ特例として待機児童を抱える方への雇用保険支給を行う法案を提出・可決してくれればいいのですが、現状の何もしない、何でも先送りの菅内閣では望めそうもありませんね、待機児童の件に関しても民間保育施設の充実や支援をもっとしかっかりしてくれればいのですが、他(子供手当)へのバラマキはしても本当に必要なところに予算を回そうとしませんからね。
余計な愚痴を、すみません。
辞めた会社から離職票を貰って、ハローワークへ相談に行ってください、受給が認めれればそれでいいでしょうし、ダメな場合は受給期間の延長を申請・手続きしておけば、お子さんを預けるところが見つかり次第、再度受給申請をすれば通常の3ヶ月の給付制限がつく事なく、すぐ(約1ヶ月)に雇用保険の基本手当を受給出来るようになります。
※お子さんを預けるところは、保育所等でなくても、親御さんや兄弟でも、それを証明出来るような書面があれば雇用保険の受給は可能になりますので、ご一考を。
【補足】
ハローワークによりますが、ひな形や専用の用紙がある所があります、ハローワークへ行ってお聞きなってみてください。
ただし確認の為に、お母さんの住所を確認出来るような書類(住民票や光熱費の領収書等が必要になる事もあるようです)
働きたいが子供を預けるところがなければ働けない、働けないから雇用保険は受給出来ない。
雇用保険制度の矛盾している点だと思いますが、法改正をしないとどうにもならないが現状です。
厚労省等へ特例として待機児童を抱える方への雇用保険支給を行う法案を提出・可決してくれればいいのですが、現状の何もしない、何でも先送りの菅内閣では望めそうもありませんね、待機児童の件に関しても民間保育施設の充実や支援をもっとしかっかりしてくれればいのですが、他(子供手当)へのバラマキはしても本当に必要なところに予算を回そうとしませんからね。
余計な愚痴を、すみません。
辞めた会社から離職票を貰って、ハローワークへ相談に行ってください、受給が認めれればそれでいいでしょうし、ダメな場合は受給期間の延長を申請・手続きしておけば、お子さんを預けるところが見つかり次第、再度受給申請をすれば通常の3ヶ月の給付制限がつく事なく、すぐ(約1ヶ月)に雇用保険の基本手当を受給出来るようになります。
※お子さんを預けるところは、保育所等でなくても、親御さんや兄弟でも、それを証明出来るような書面があれば雇用保険の受給は可能になりますので、ご一考を。
【補足】
ハローワークによりますが、ひな形や専用の用紙がある所があります、ハローワークへ行ってお聞きなってみてください。
ただし確認の為に、お母さんの住所を確認出来るような書類(住民票や光熱費の領収書等が必要になる事もあるようです)
確定申告教えて下さい!
全く無知です。
※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。
その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。
※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。
先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。
☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?
☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?
(私は生命保険入ってません。)
もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
全く無知です。
※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。
その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。
※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。
先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。
☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?
☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?
(私は生命保険入ってません。)
もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。
ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。
以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。
必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。
失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。
源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。
ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。
以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。
必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。
失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。
源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
ハローワークでもらう雇用保険の給付金 いわゆる失業保険についてお聞きします 例えば10年働いた会社を辞めて失業保険もらわずにすぐに次の会社に勤めてそこを3年でやめたら以前の10年分の失業保険も
もらえる権利ありますか? それとも2番目の会社の3年分だけですか? ちなみに失業保険の有効期限ありますか? と言うのは10年働いてやめて何らかの理由で失業手当をもらわないで2年くらい後に手続きしてもらうこと出来ますか?
もらえる権利ありますか? それとも2番目の会社の3年分だけですか? ちなみに失業保険の有効期限ありますか? と言うのは10年働いてやめて何らかの理由で失業手当をもらわないで2年くらい後に手続きしてもらうこと出来ますか?
>10年働いてやめて何らかの理由で失業手当をもらわないで2年くらい後に手続きしてもらうこと出来ますか?
この場合は10年間働いた期間はゼロになっていて、現在働いた期間だけが有効です。
雇用保険は、退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算可能ですが2年間雇用保険に未加入であればリセットになります。
ただし、最初に書かれているように退職して失業保険をもらわずにすぐ次の会社に勤めた場合は10年の期間がその会社を辞めた場合にその会社の期間と通算されます。
この場合は10年間働いた期間はゼロになっていて、現在働いた期間だけが有効です。
雇用保険は、退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算可能ですが2年間雇用保険に未加入であればリセットになります。
ただし、最初に書かれているように退職して失業保険をもらわずにすぐ次の会社に勤めた場合は10年の期間がその会社を辞めた場合にその会社の期間と通算されます。
失業保険をもらうにあたり質問です、失業保険の給付金額はハローワークに申請後いつ分かりますか?あと毎月の給料の平均金額が20万だとしたらいくら給付されますか?
派遣にて勤務していました。
派遣にて勤務していました。
申請から約1週間後に説明会(初回講習会)があります、その日に雇用保険受給資格者証が発行され、その資格者証に基本手当日額が記載されています。
雇用保険は1ヶ月毎に月額で給付されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に支給決定され振込されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、また計算に使われるのは手取りでは無く税込の総支給額で計算されます。
総支給額が20万だとすれば、基本手当日額は約4600円です。
4600円×28日=128,800円(初回のみ28日分はありません)
雇用保険は1ヶ月毎に月額で給付されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に支給決定され振込されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、また計算に使われるのは手取りでは無く税込の総支給額で計算されます。
総支給額が20万だとすれば、基本手当日額は約4600円です。
4600円×28日=128,800円(初回のみ28日分はありません)
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