失業保険は辞める直前3ヶ月間、残業時間が45時間を超えると手続き後翌月からおりると聞きましたが、最後の1ヶ月は有休消化の為45時間に届きそうもありません。
その1ヶ月は抜いての3ヶ月の残業
時間では失業保険はすぐにおりないのでしょうか?
その1ヶ月は抜いての3ヶ月の残業
時間では失業保険はすぐにおりないのでしょうか?
失業保険という保険はありません。雇用保険です。
求職者給付になるでしょう。。。
法定労働時間を越えて1ヶ月45時間以上の労働をした月が連続3ヶ月あった場合は、特定受給資格者になります。。
ただし、会社を退職して、ハローワークに求職の申込をして、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力および環境が整っていて、就職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合にかぎり求職者給付は支給されます。
手続きをしただけでは給付はされません。ご注意ください。
最後の1ヶ月については、労働条件にもよると思いますが、、丸々有給休暇が取得できる環境にもあったにもかかわらず、その前の時間外労働の改善をしなかったことに対しても問題があると思います。ハローワークに確認してください。
求職者給付になるでしょう。。。
法定労働時間を越えて1ヶ月45時間以上の労働をした月が連続3ヶ月あった場合は、特定受給資格者になります。。
ただし、会社を退職して、ハローワークに求職の申込をして、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力および環境が整っていて、就職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合にかぎり求職者給付は支給されます。
手続きをしただけでは給付はされません。ご注意ください。
最後の1ヶ月については、労働条件にもよると思いますが、、丸々有給休暇が取得できる環境にもあったにもかかわらず、その前の時間外労働の改善をしなかったことに対しても問題があると思います。ハローワークに確認してください。
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
失業保険の受給手続きについて質問です。
突然の会社事情による解雇通告を受け困っています
もともと今年の夏には結婚する予定になっており
仕事は今後も続ける予定でしたので
この不測の事態に、なにすればいいのか分からなくなりました。
関東へ引っ越しても、仕事はします
それは、それでよいのでしょうが本日手元に届いた離職票・・・
今週末から10日間ほど、関東へ入籍や挨拶のため関東へいきます。
入籍は、彼の実家のあるところで行います
この時点では、本籍「関東」住民票「九州」
その後、住まいが決まってから首都圏へ引越し
本籍、住民票もうつします
この間、収入が途絶えるのでハローワークへは早めに手続きに
伺いたいのですが来週入籍が決まっているので入籍後にハローワークへ
手続きに行くのでしょうか?
入籍前の今週ハローワークへ行くとしたら
雇用保険説明会の日程などは、ずらしていただけるのでしょうか?
あと離職票は、旧姓になっててもいいのでしょうか?
このような相談は、ハローワークでは親身に相談にのっていただけるのでしょうか?
質問だらけで、すみません・・・・
突然の会社事情による解雇通告を受け困っています
もともと今年の夏には結婚する予定になっており
仕事は今後も続ける予定でしたので
この不測の事態に、なにすればいいのか分からなくなりました。
関東へ引っ越しても、仕事はします
それは、それでよいのでしょうが本日手元に届いた離職票・・・
今週末から10日間ほど、関東へ入籍や挨拶のため関東へいきます。
入籍は、彼の実家のあるところで行います
この時点では、本籍「関東」住民票「九州」
その後、住まいが決まってから首都圏へ引越し
本籍、住民票もうつします
この間、収入が途絶えるのでハローワークへは早めに手続きに
伺いたいのですが来週入籍が決まっているので入籍後にハローワークへ
手続きに行くのでしょうか?
入籍前の今週ハローワークへ行くとしたら
雇用保険説明会の日程などは、ずらしていただけるのでしょうか?
あと離職票は、旧姓になっててもいいのでしょうか?
このような相談は、ハローワークでは親身に相談にのっていただけるのでしょうか?
質問だらけで、すみません・・・・
もともと地元九州では長期就職口は探せないのですから、関東に来てからの就職先を見つけるのか、関東に行くまでの短期就職先を見つけるのかどちらかを決めていかないといけませんね。その条件でハローワークに相談してみましょう。
離職票の名前が旧姓であっても、名前が変わってから氏名変更を行えば問題ありません。早めにハローワークに手続きに行きたいのであれば入籍(名前が変わる)前でも全然問題ありません。
ハローワークから指定の説明会等は事情を説明すれば延期してもらったりできるはずです。
疑問があるのであれば、いち早くハローワークに赴き、最初の手続きだけでも済ませてしまえば、その後はハローワークの方で今後について相談に乗ってくれるはずです。
ちなみに現在失業中であり、今月中に入籍をするのであれば、ご主人が社会保険であるならば被扶養者にしてもらえば如何でしょうか。
離職票の名前が旧姓であっても、名前が変わってから氏名変更を行えば問題ありません。早めにハローワークに手続きに行きたいのであれば入籍(名前が変わる)前でも全然問題ありません。
ハローワークから指定の説明会等は事情を説明すれば延期してもらったりできるはずです。
疑問があるのであれば、いち早くハローワークに赴き、最初の手続きだけでも済ませてしまえば、その後はハローワークの方で今後について相談に乗ってくれるはずです。
ちなみに現在失業中であり、今月中に入籍をするのであれば、ご主人が社会保険であるならば被扶養者にしてもらえば如何でしょうか。
失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。
再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが
1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
提出しない → 提出しないとどうなりますか?
2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?
3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?
4.なにか、最善の策があれば教えてください。
よろしくお願いします。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。
再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが
1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
提出しない → 提出しないとどうなりますか?
2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?
3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?
4.なにか、最善の策があれば教えてください。
よろしくお願いします。
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。
1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。
2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。
3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。
4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。
あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
2.については説明があったはずです。
1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。
2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。
3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。
4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。
あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険のことで教えてください。友人がわいせつで逮捕されました。今も、拘置所でいます。それで、それまで働いていた会社を11月20日付けで退職することになったのですが、失業保険は、もらえるんでしょうか?
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
犯罪が理由で解雇された場合は通常懲戒解雇でしょう。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。
手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。
本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。
手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。
本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
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