雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。

認定日から認定日の間に行う求職活動実績がありますが、
就職したいと思った会社があって、その会社に面接の応募。

でも実際に面接に行ったら、勤務時間や条件などが自分の希望と合わず、
採用になったものの自分から辞退した、

という場合、
求職活動実績にはならないでしょうか?
求人への応募は求職活動にカウントされます。

ハローワークで紹介を受けた会社であれば、間違いありません。
こんにちは
当方、身体障害者1級(心臓1級)で、社会保険完備の所で約8年勤務しております。
最近夜勤がキツくて仕事の合間に色々と求職活動をしています。

この場合、突然に身体が持たずに退職(今がまさに身体が持たない感じ)。なるべくは受けたくないのですが、失業保険は自己都合の退職扱い、支給は3ヶ月後になるのでしょうか?

知識のある方
宜しくお願い致します。
私は手帳2級(左上肢機能障害2級・左下肢機能障害4級)総合2級1種です。
1年ちょっと働いて雇用保険に加入していましたが、障害が原因でそれ以上その仕事を続けられなくなり、自己都合で退職した経験があります。
雇用保険に加入していたのが1年以上あったため、「就職困難者」として300日の給付を受けていました。
給付は、3か月以降になる事はなく、7日間だけ待機期間がありました。
医師の診断書が必要ですので、作成してもらってください。
私は医師に良く説明した結果、今の仕事は無理でも、事務等の軽作業なら就労可能である。と記載してもらい無事に失業保険の給付を受けながら、自分に合う仕事をじっくり探す事ができました。
体に負担の少ない仕事が見つかると良いですね。
どうかご自愛くださいね。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
受給できます。これにはいつでも就業できる事が絶対条件です。扶養家族とは健康保険の資格も共有できるという事です。
ちなみに、失業保険は所得としてカウントしませんので申告の折に間違えないようにしてください。
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。

本当に無知ですが…すいませんお願いします。

1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?

2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?

3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?

4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?

復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。

子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・

A1
育児休業給付金の計算式は

賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)

です

で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。

給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。

A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。

A3
まぁ、できますね。

配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。

が、あくまでもそれらは不測の事態です

産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。

A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが

????
どの時点で「事前」なのでしょうか?

とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません

退職後で出産前ということでしょうか?

おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。

通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。

妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。

そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。

ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。

>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?


不正受給ですからできません


>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます

育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
再確認なのですが,
税金の年末調整で妻が扶養扱い(配偶者控除:)に出来るかどうかの判定には,所得計算がありますが
その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。
その後失業状態で収入0です。
上記は税金の扶養の場合ですが,健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
>その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。

失業給付は非課税なので含めません。

>健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。

その場合は収入としてカウントされます。
ただ健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
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