正直悔しいです。
旦那の会社が倒産して専業主婦をしていた私は働くことになると思います。
働くのはいいのです。

家族が安定して笑顔で生活出来るならいくらでも働きます。
問題は夫です。

「私も働いた方がいいと思うんだけど。」
「勝手にすればいいじゃん」

この会話何回したことか…。
旦那はズルいんです。
職安に行っても、自分が出来そうな求人が無いとぼやいています。でも、私に働いてくれとは言いません。
理由は姑です。女は家で子育てだけしてればいいとはっきり言われました。
姑に言われたとき私が選んで働いた、俺は頼んでいないと言い訳を残しているんです。
確かにまだ1歳8ヶ月の息子を保育園に預けるのは心苦しいです。
でも、家の貯金も旦那の貯金も私の貯金も使い果たして残るは私と息子の定期のみ。
息子のには手を着けたくありません。
私の定期だってたかがしれてます。
失業保険だけでは足りません。先は見えてます。
この状況でも自分の保身を考える旦那に嫌気が差すと共に悔しさが込み上げてきます。
どう思われますか?
姑が、子育てだけしていればいい、と言うことは、
実家から何らかの援助をしてもらえる・・・とか。

ていうか、旦那様の実家からせっせとお金を運んでもらえたらそれが何より。

あなたが無理に働くことはないかもですよ?
女が働く事に理解のない人は、自分のプライドみたいなものが高いから、気分を悪くしそうですよね。

もう少し様子を見るのもいいかと思います。
失業保険6ヶ月入っていて自退社して平均月収21万の場合、失業保険いくら貰えますか?ちなみに1人身です
過去六ヶ月の給与÷180で賃金日額を出し、金額に応じて80%~50%の支給になります。賃金日額が低いほどパーセントは高くなり、日額が高いと支給は低くなります。家族がいても独身でもこの計算式は変わりません。大雑把な目安として給与日額が7000円の場合、支給は4700円程度です。けっこう低いですね。

ちなみに自主退社だと「離職日から過去二年間に『12ヶ月以上』の加入」が必要です(その『一ヶ月』も賃金支払いの基礎となった日が○日以上、という条件があります)
六ヶ月で辞めるとそもそも給付が受けられません。
もうしばらく今の会社でがんばりましょう。
職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…

私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。


★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。


以下、私の状況になります。

・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)

・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)

・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)

・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)

・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)

わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
どう考えても、特定理由離職者に該当します。営業担当の方に、強気で話してみてよいと思います。
どうしてもだめならば、例えば、業務移管になったことを記載した書類等があれば、職安のほうで認めてくれると思います。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
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