失業保険の給付の認定基準は・・・?
失業保険の認定説明会でどんなかたちにせよ、収入を得た場合は給付の認定は認められないと聞きましたが、例えば生活費の足しに古着を売ったり、アマゾンで古本を売ったり、オークションでいろんな物を売って、収入を得ることもだめなのでしょうか?
オークションを見ていると、「リストラで経済的に苦しいので出品します。」というひとがいたりするので・・・
失業保険の認定説明会でどんなかたちにせよ、収入を得た場合は給付の認定は認められないと聞きましたが、例えば生活費の足しに古着を売ったり、アマゾンで古本を売ったり、オークションでいろんな物を売って、収入を得ることもだめなのでしょうか?
オークションを見ていると、「リストラで経済的に苦しいので出品します。」というひとがいたりするので・・・
ええと、どんな形かたちにせよ収入を得た場合には給付の認定は認められない、とはなっていないはずですが?
何を見てそう言われるのでしょうか?
そういう説明は安定所はしていないはずですよ。あなたの思い込みでは?
就労して得た収入が会った場合は申告をし、就労した時間や日数、収入額で判断されるのですよ。
ですから、例えば株取り引きでたまたま儲けが出た場合や、オークションで自宅にあった本等を売った場合は就労ではありませんから申告の必要はありません。
ただし、古物商の認可を得てオークションに出品している場合は自営となるので受給を受けること自体できないと思います。
何を見てそう言われるのでしょうか?
そういう説明は安定所はしていないはずですよ。あなたの思い込みでは?
就労して得た収入が会った場合は申告をし、就労した時間や日数、収入額で判断されるのですよ。
ですから、例えば株取り引きでたまたま儲けが出た場合や、オークションで自宅にあった本等を売った場合は就労ではありませんから申告の必要はありません。
ただし、古物商の認可を得てオークションに出品している場合は自営となるので受給を受けること自体できないと思います。
失業保険3ヶ月の待機期間中にニチイでホームヘルパー2級講座を取得を考えておりますが(教育訓練給付金制度活用予定)失業保険の需給に影響があるのでしょうか?受給日数が遅れる、受給金額が少なくなる等
おわかりの方お願いします
おわかりの方お願いします
ハローワークの職業訓練校でヘルパー2級を取得されてはいかがでしょうか?
選考に通れば、お金を受給しながら3ヶ月かけてヘルパー2級が習得できるかと思います。私もそうしました。
選考に通れば、お金を受給しながら3ヶ月かけてヘルパー2級が習得できるかと思います。私もそうしました。
初めまして私は今年の4月頃から仕事や日常のストレスで鬱やパニック発作が出るようになり心療内科で軽い統合失調症と診断されました。
(しかし軽度な為障害者手帳などは持っていません)精神的に不安定が続いた為、暫く仕事も休職していました。1ヶ月半近く療養し病状も安定したので仕事復帰(午前中のみ)したのですが同じ職場の同僚からは心の病の理解がえられず見た目は元気そうなので、嫌味や妬みを言われてきました。会社自体は理解があったので問題なかったのですが段々同僚たちからの発言がエスカレートしていき最終的には集団シカトされ孤立してしまいました。それでも乗り越えようと思ったのですが精神状態がかなり不安定になり結果病状が悪化しドクターストップという形で退職しました。現在は治療に専念し精神的にも安定し回復しました。ただ仕事が中々見つからない為、失業保険制度を利用したいのですが離職票は自己都合退社扱いになっています。まだハローワークには行っていないのですが退社理由をどう言えばいいのか悩んでいます。出来れば会社都合退社での認定を受けたいのですが…イジメの証拠などありません。でも1人暮らしの為何とか会社都合退社で認定してもらい出来れば直ぐにでも失業保険を貰いたいのですが初めての事でわからずじまいなのです。色々調べてもリストラなどの場合の会社都合退社しか載っていませんでした。ちなみに心療内科の先生は診断書は快く書いてくれると言ってくれています。過去の質問を見たら心の病でも会社都合退社扱いになると書いてはあったのですが具体的に書いてなかったので質問させて頂きました。長くなりましたが、どなたか回答の方をお願い致します。
(しかし軽度な為障害者手帳などは持っていません)精神的に不安定が続いた為、暫く仕事も休職していました。1ヶ月半近く療養し病状も安定したので仕事復帰(午前中のみ)したのですが同じ職場の同僚からは心の病の理解がえられず見た目は元気そうなので、嫌味や妬みを言われてきました。会社自体は理解があったので問題なかったのですが段々同僚たちからの発言がエスカレートしていき最終的には集団シカトされ孤立してしまいました。それでも乗り越えようと思ったのですが精神状態がかなり不安定になり結果病状が悪化しドクターストップという形で退職しました。現在は治療に専念し精神的にも安定し回復しました。ただ仕事が中々見つからない為、失業保険制度を利用したいのですが離職票は自己都合退社扱いになっています。まだハローワークには行っていないのですが退社理由をどう言えばいいのか悩んでいます。出来れば会社都合退社での認定を受けたいのですが…イジメの証拠などありません。でも1人暮らしの為何とか会社都合退社で認定してもらい出来れば直ぐにでも失業保険を貰いたいのですが初めての事でわからずじまいなのです。色々調べてもリストラなどの場合の会社都合退社しか載っていませんでした。ちなみに心療内科の先生は診断書は快く書いてくれると言ってくれています。過去の質問を見たら心の病でも会社都合退社扱いになると書いてはあったのですが具体的に書いてなかったので質問させて頂きました。長くなりましたが、どなたか回答の方をお願い致します。
先生が診断書を書いてくれるというのであれば、当時はドクターストップで退職し、
現在は何とか働ける状態であるという内容で書いてもらえばいいのです。
それをもって職安に行けば認定されると思います。
まずは、職安に電話で相談してみたほうがいいでしょうね。
現在は何とか働ける状態であるという内容で書いてもらえばいいのです。
それをもって職安に行けば認定されると思います。
まずは、職安に電話で相談してみたほうがいいでしょうね。
傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
失業保険を申請し忘れてしまいました
会社都合で退社し、受給期間は3ヶ月間でしたが、
規定通りの就活を行っていたところ受給期間が更に「2ヶ月間延長」と認定された矢先でした。
つまり、今回の申請で本来は最終申請だったのですが、あと2ヶ月間延びました。
私の認定日は毎月月末の頃です。
来所できない場合は連絡を入れなければならないのに、まだ入れていません。
(認定日が木曜だったのに、土曜の今朝思い出しました)
就職活動の事ばかりで、肝心の申請を忘れており、
自分が情けなくて腹が立って、悔しくて・・・・ (その日は面接ではありません。単に失念していました)
自分の責任であり、もう悔やんでも仕方のない事なのでこれもいい勉強だと思って、
自分への戒めとして胸に刻み、収入があるまで何とか生計を立てる方法を考えようと思います。
説明会の時に「申請を忘れるとそのまま翌月へ繰り越しになる」と説明を受けた事があり、
だったら来月まで我慢して申請すればいいのですが、もしかしたら次回認定日までに仕事が決まるかもしれません。
以下、質問が2点あります。
①6月中旬に仕事が決まったら、今回受給できたはずの分は繰り越しとしていつもの認定日(下旬)に申請できない事になりますか?
②受給残り日数の計算は、今回を含めた分の3ヶ月間になりますか?
それとも、申請忘れは自己責任なのだから残りは2ヶ月間になりますか?
仮に6月中旬に就職が決まったとしても、約2ヵ月間無収入になる為、
その間の見通しを立てたいのですが、しおりを読んでもいまいち分かりません。
職安は祝祭日休みの為、月曜日まで待てないのでここで質問させて頂きました。
いずれにしても半分以下の日数の為再就職手当には期待をしてはいけませんが、
参考までに、詳細ご存じの方いらしたらお願い申し上げます。
会社都合で退社し、受給期間は3ヶ月間でしたが、
規定通りの就活を行っていたところ受給期間が更に「2ヶ月間延長」と認定された矢先でした。
つまり、今回の申請で本来は最終申請だったのですが、あと2ヶ月間延びました。
私の認定日は毎月月末の頃です。
来所できない場合は連絡を入れなければならないのに、まだ入れていません。
(認定日が木曜だったのに、土曜の今朝思い出しました)
就職活動の事ばかりで、肝心の申請を忘れており、
自分が情けなくて腹が立って、悔しくて・・・・ (その日は面接ではありません。単に失念していました)
自分の責任であり、もう悔やんでも仕方のない事なのでこれもいい勉強だと思って、
自分への戒めとして胸に刻み、収入があるまで何とか生計を立てる方法を考えようと思います。
説明会の時に「申請を忘れるとそのまま翌月へ繰り越しになる」と説明を受けた事があり、
だったら来月まで我慢して申請すればいいのですが、もしかしたら次回認定日までに仕事が決まるかもしれません。
以下、質問が2点あります。
①6月中旬に仕事が決まったら、今回受給できたはずの分は繰り越しとしていつもの認定日(下旬)に申請できない事になりますか?
②受給残り日数の計算は、今回を含めた分の3ヶ月間になりますか?
それとも、申請忘れは自己責任なのだから残りは2ヶ月間になりますか?
仮に6月中旬に就職が決まったとしても、約2ヵ月間無収入になる為、
その間の見通しを立てたいのですが、しおりを読んでもいまいち分かりません。
職安は祝祭日休みの為、月曜日まで待てないのでここで質問させて頂きました。
いずれにしても半分以下の日数の為再就職手当には期待をしてはいけませんが、
参考までに、詳細ご存じの方いらしたらお願い申し上げます。
受給のしおりを読め!
最初の講習で説明される内容です
土曜日は認定をやっていなくても求人票の閲覧だけ開いている場所もあります
今すぐ電話入れる!
電話つながらなきゃ月曜日に行け!
会社都合ってリストラですか?
リストラ対象にあがる理由がわかるきがします
失敗しない事も大切だけど、失敗した時の対応が1番大切なんですよ
社会人なら常識だと思ってましたが、あなたはそれができてない
最初の講習で説明される内容です
土曜日は認定をやっていなくても求人票の閲覧だけ開いている場所もあります
今すぐ電話入れる!
電話つながらなきゃ月曜日に行け!
会社都合ってリストラですか?
リストラ対象にあがる理由がわかるきがします
失敗しない事も大切だけど、失敗した時の対応が1番大切なんですよ
社会人なら常識だと思ってましたが、あなたはそれができてない
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。
お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。
月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。
お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。
月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
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