失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。
もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方
など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?
2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。
が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。
いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。
もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方
など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?
2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。
が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。
いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
職安窓口で言われた通りの意味です。
これまで通り、次回失業認定日までに求職活動を最低でも2回すると失業認定されます。
なので、今までと同じように職業相談・職安のパソコンで求人検索・一般求人への応募・派遣会社の求人にエントリーなど、いずれかの活動を最低2回していればOKと言う事でので、極端に言うと応募をしなければいけないと言う意味合いではありません。
これまで通り、次回失業認定日までに求職活動を最低でも2回すると失業認定されます。
なので、今までと同じように職業相談・職安のパソコンで求人検索・一般求人への応募・派遣会社の求人にエントリーなど、いずれかの活動を最低2回していればOKと言う事でので、極端に言うと応募をしなければいけないと言う意味合いではありません。
失業保険について…
勤続10年4ヶ月(他会社2件を含む)となります。
その間、きちんと保険料は天引きされていました。
妊娠をきっかけに、専業主婦に転身しようと考えております。
失業保険の利率を考え、4ヶ月前から給料の数字を上げるべく奮闘し約40万前後の手取りを維持してきました…
支給月日は、3ヵ月後と承知していますが どの位の支給金額が手元に入るのかが、知りたいのです。
もちろん、パーセンテージの幅はあると思うのですが…
大体の支給額を把握し、今後の為にも参考にしたいので 詳しい方がいらっしゃいましたら ご助言ください。
勤続10年4ヶ月(他会社2件を含む)となります。
その間、きちんと保険料は天引きされていました。
妊娠をきっかけに、専業主婦に転身しようと考えております。
失業保険の利率を考え、4ヶ月前から給料の数字を上げるべく奮闘し約40万前後の手取りを維持してきました…
支給月日は、3ヵ月後と承知していますが どの位の支給金額が手元に入るのかが、知りたいのです。
もちろん、パーセンテージの幅はあると思うのですが…
大体の支給額を把握し、今後の為にも参考にしたいので 詳しい方がいらっしゃいましたら ご助言ください。
基本手当は労働の意思と労働の能力を持っているにも関わらず、職に就く事ができない失業者に支給されます。
妊娠・出産・育児の為に離職した場合は労働の能力がないとされます。
また、この先ずっと専業主婦を予定されているのであれば、労働の意思はないとされます。
通常、受給期間は1年以内ですが、出産後就職する予定があれば、離職後1ヶ月以内に出産や育児の為に職に就く事ができない旨、職安に申し出る事で、最大4年に延長されます。
文面だけでは、10年4ヶ月間すべてが、被保険者期間に算入されるかも微妙です。
妊娠・出産・育児の為に離職した場合は労働の能力がないとされます。
また、この先ずっと専業主婦を予定されているのであれば、労働の意思はないとされます。
通常、受給期間は1年以内ですが、出産後就職する予定があれば、離職後1ヶ月以内に出産や育児の為に職に就く事ができない旨、職安に申し出る事で、最大4年に延長されます。
文面だけでは、10年4ヶ月間すべてが、被保険者期間に算入されるかも微妙です。
3年9ヶ月、正社員として働いてました。そのあとすぐに(15日後くらい)派遣社員として働く予定(1年以上働く予定)なのですが、派遣の仕事を辞めるときに、失業保険はもらえるのでしょうか?
(自己都合:結婚式2ヶ月前くらいから派遣の仕事を辞め、落ち着いたらまた派遣で働こうとしています。)
(自己都合:結婚式2ヶ月前くらいから派遣の仕事を辞め、落ち着いたらまた派遣で働こうとしています。)
失業給付は「働く意志があるけれど、仕事が見つからない場合」に支払われるものです。
なので、その理由ですと失業給付は受けられませんね。
バレると3倍額の返還を求められるので、余計大変ですよ。
なので、その理由ですと失業給付は受けられませんね。
バレると3倍額の返還を求められるので、余計大変ですよ。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
初めて質問します。派遣社員として6ヶ月間働きました。その間、健康保険と厚生年金、雇用保険、所得税をひかれていました。主人の扶養からは外れていたのでまた扶養に入れてもらおうと主人の会社の人事課に伺ったところ、「失業保険を受けている間は扶養には入れません」と言われました。本当でしょうか?またその場合、自分で区役所の行き、国民年金の手続きをしないといけないのですか?私の登録している派遣会社の場合、仕事がほとんど6ヶ月から1年未満でその度に、主人の扶養から外したり入れたりしなくちゃいけないのでしょうか???よろしくお願いします。
失業給付の金額によります。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
再就職手当・失業保険についての質問です。
3月31日付けで会社都合で退職することが決定しています。
仕事を探したところ、大手エージェント(転職サービス)を経由で
ある企業から内定をいただけそうな感じになりました。
ですが、入社日は4/26~でかつ、試用期間が4ヶ月(社保完備)と
長いため念のため失業保険の申請をしておこうと思います。
待期期間の1週間を過ぎた後に内定が確定した場合、
再就職手当をもらうことは出来るのでしょうか?
また、内定が待期期間中や前に確定した場合は
失業保険や再就職手当はどのようになるのでしょうか?
内定が出た時点で再就職となるのでしょうか?
それとも実際の勤務日からが再就職になるのでしょうか?
質問ばかりでもうしわけありませんが、近くに質問できる人がいないので
みなさまのお力をお貸しいただければと思います。
宜しくお願いいたします。
3月31日付けで会社都合で退職することが決定しています。
仕事を探したところ、大手エージェント(転職サービス)を経由で
ある企業から内定をいただけそうな感じになりました。
ですが、入社日は4/26~でかつ、試用期間が4ヶ月(社保完備)と
長いため念のため失業保険の申請をしておこうと思います。
待期期間の1週間を過ぎた後に内定が確定した場合、
再就職手当をもらうことは出来るのでしょうか?
また、内定が待期期間中や前に確定した場合は
失業保険や再就職手当はどのようになるのでしょうか?
内定が出た時点で再就職となるのでしょうか?
それとも実際の勤務日からが再就職になるのでしょうか?
質問ばかりでもうしわけありませんが、近くに質問できる人がいないので
みなさまのお力をお貸しいただければと思います。
宜しくお願いいたします。
国民年金のことを考えて3月30日に退職した方がいいです。 そして一カ月は国民年金、国民健康保険に
加入する。 失業保険の申請すべきです。 再就職手当というものは本来、失業してハローワークに行って
仕事を紹介してもらってその先であるいは他で見つかった場合にでるもので
あって、一度もハローワークに行かない状況ではもらえません。 内定が出ていても、決まってないふりをして
ハローワークへ行く人もいるかとは思いますが、そんなお金を気にせずに、早く新しい職場を見つけて働いて
給料をもらった方が良いでしょう。
再就職は当然勤務開始日からです。内定日ではありません。
加入する。 失業保険の申請すべきです。 再就職手当というものは本来、失業してハローワークに行って
仕事を紹介してもらってその先であるいは他で見つかった場合にでるもので
あって、一度もハローワークに行かない状況ではもらえません。 内定が出ていても、決まってないふりをして
ハローワークへ行く人もいるかとは思いますが、そんなお金を気にせずに、早く新しい職場を見つけて働いて
給料をもらった方が良いでしょう。
再就職は当然勤務開始日からです。内定日ではありません。
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